パトランナー規約 同意書兼登録申込書
(本規約の目的)
第1条 NPO法人改革プロジェクト(以下「当法人」とする)は、パトロールランニング(以下「パトラン」とする)の活動方法およびパトランに参加する者の詳細を明確にし、パトランを円滑に行うために本規約を定める。
(パトランの目的)
第2条 パトランは、地域をランニング等で見守ることで子どもや女性、お年寄りが安心して暮らせる地域社会を実現することを目的とする。
2 パトランは、防犯活動に関心のある者に対し、地域貢献のために行動できる場づくりを提供することを目的とする。
3 パトランは、地域住民が主体となり継続的に取り組める新しい形の防犯スタイルを日本の文化にすることを目的とする。
(会員の名称)
第3条 第2条に定めるパトランの目的に賛同し第6条に定める登録手続きを完了させパトラン活動に参加する個人のことを、パトランナーという。
(事務局の設置)
第4条 当法人は、日本国内のパトランおよびパトラン活動を管理運営するために、パトランJAPAN事務局を設置する。
(パトランナーの資格)
第5条 パトランナーは、公序良俗に反する行為をしてはならない。また、当法人は、パトランナーが次の各号に該当すると判明したときまたは該当したときは、パトランナーの資格を取り消すことができる。
2 暴力団員および暴力団準構成員、その他これらに準ずる者。
3 日本国の諸法令に違反した者。
(登録手続き)
第6条 本規約に同意し、当法人が承認した者は、パトランナーとして登録される。
2 パトランナーとして登録を希望する者は、本規約を熟読し同意したうえ、末尾の同意書を当法人または所属を希望するチームに提出、もしくはウェブサイト上の専用フォームで登録申請をしなければならない。
3 18歳未満の者は、保護者の同意が必要である。
(登録の有効期限および継続方法)
第7条 登録の有効期限は年度単位とする。
2 登録は、年度が替わる際に自動更新とする。登録の更新を希望しない者は、3月31日までに当法人に対して登録削除の意思を表明しなければならない。
3 当法人は、明らかにパトラン活動を行っていないと認識されるパトランナーに対し、対象者の同意を得ることなく、パトランナーの登録を削除することができる。
4 前3号は、仕事や家庭の事情等でパトラン活動が難しいと明確に分かっているときは、この限りではない
5 本規約発行時にパトラン活動を行っている者は、パトランナー登録がされているとみなす。
(登録の削除後)
第8条 パトランナー登録の削除後、パトランTシャツ等のグッズは各々の責任で処分すること。脱退後に普段のトレーニング時に着用するなど、誤解を招くような使用をしてはならない。
(パトランの活動方法)
第9条 パトランとしてランニング等を行う際は、次の各号を遵守しなければならない。また、他者から見られていることを自覚し、模範となるような行動を心掛けパトランを行うこと。
2 パトランTシャツもしくはパトランジャンパーなど、一見してパトランをしていることがわかるものを着用すること。ただしチームでパトラン活動を行う場合は、初参加者等、相当の理由がある場合はこの限りでない。
3 交通ルールを遵守すること。また、歩行者等に迷惑がかからないように配慮すること。
4 夜間にパトランを行う場合、反射板の着用やライトの携行など、安全確保を行うこと。
5 特に単独でパトランを行う場合、身の危険が想定される場所ではパトランを行わないこと。また、危険に遭遇した場合は、自身の安全確保を最優先とし、速やかに警察や消防(救急)等に通報すること。
(パトランおよびパトランに関する活動を行ううえでの禁止事項)
第10条 パトランナーは、自己及びパトラン仲間が円滑にパトランおよびパトランPR活動を行うために、次の各号の行動をとってはならない。
2 パトランナーの誹謗中傷を行うこと。
3 自己の利益を目的としてパトランおよびパトランナーを利用すること。
4 パトランの名称を利用した、およびパトランを連想させる文言、マークを利用したグッズを作成、販売すること。
5 パトランTシャツ等、当法人から購入した物品を他者に転売や贈与すること。
6 パトランTシャツやパトランジャンパーを、パトランおよびパトラン活動以外の時に着用すること。
(損害賠償)
第11条 パトランナーが本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員に対し、当法人が受けた損害の賠償を請求することがある。
2 パトランナー登録が削除された後においても、前項の規定は継続する。
(当法人の免責事項)
第12条 パトランおよびパトランPR活動は、自己の責任に応じて実施するものである。よって、次の各号に該当することがあっても、当法人は一切の責を負わないこととする。
2 パトランおよびパトランに関する活動、またその往復路で発生した傷害。
3 パトランおよびパトランに関する活動、またその往復路で発生した事件、事故。
4 パトランナー間の諍い。
5 その他、本規約に違反し起きた損害等。
(著作権等)
第13条 当法人が管理するウェブサイトやSNSおよびパンフレット等で使用している記事や写真等の転用を希望する場合は、事前に当法人の許可を得なければならない。なお、「パトラン」は商標登録していることを申し添える。
2 パトランナーが、当法人が管理するウェブサイトやSNS等にアップロードした記事や写真の著作権は、当法人に帰属することとする。
(個人情報の管理)
第14条 当法人は、パトランナーの個人情報を適切に管理しなければならない。また、取得した個人情報は、対象者の了解を得ることなく第三者に提供してはならない。
2 パトランナーは、パトランを通じて知りえた他のパトランナーに関する個人情報を、対象者の了解を得ることなく第三者に漏らしてはならない。
(規約の改正)
第15条 当法人は、パトランナーの円滑な活動のために必要と判断される場合、本規約を改定又は順次追加することができる。
(附則)
本規約は2017年1月1日から実施する。
以上